サプライヤ企業のメリット | ジーニーラボ株式会社

サプライヤ企業のメリット

SUPPLIER’S MERIT

当社ジーニーラボは、購買クラウドサービス「ジーニー」の機能を拡張したジーニー2.0のサービスを開始します。
ジーニー2.0では、ジーニー2.0を利用する大手バイヤ企業が、今まで取引の無かった新規サプライヤに対して見積依頼を行い取引ができるビズハイウェイ機能を実装します。
ビズハイウェイは、オープンなサプライヤ(バイヤ企業に紐ついていないサプライヤ)のデータベース「サプライヤデータバンク」を搭載し、品目カテゴリ、納品・サービス提供可能地域により、バイヤ企業に見積依頼先候補サプライヤをリコメンドします。バイヤ企業は、自社のサプライヤ選定条件に適合するサプライヤを選定し見積りを依頼をし取引を行います。
ジーニー2.0は、サプライヤ企業に大手企業との取引機会を提供する革新的な間接材購買取引のビジネスプラットフォームです。

ビズハイウェイが
サプライヤ企業にもたらすメリット

メリット1

ポテンシャルの大きな大手企業との販売機会が増大

大手企業への販路拡大

サプライヤ企業は、ポテンシャルが大きく魅力的な商談相手でありながら、敷居が高く新規取引をすることが極めて困難であった大手企業との取引機会が得られます。熱心に誠意を持ってビジネスに取り組んでいる小規模なサプライヤ企業にとっても大きなビジネスチャンスが生まれます。

メリット2

ECビジネスで、さらに営業を効率化

電子カタログ販売・ECビジネス
への参入

ビズハイウェイのマーケットプレイスを活用し、得意な領域の商品やデッドストック商品を電子カタログに登録して、バイヤ企業とEC取引を行えます。自社だけでは難しかった電子カタログ販売をポテンシャルの大きな大手企業を販売先として行えるようになります。

メリット3

営業の効率化、
営業コストの削減

営業の効率化、営業コストの削減

極めてリーズナブルな利用料金で、オープンサプライヤ会員に登録してビズハイウェイをご利用いただけます。ビズハイウェイでは見積依頼や回答、および受発注はオンラインで行われますので、営業は出歩く必要がありません。さらにロケーションフリーで多くの営業が行えますので、営業効率が格段にアップし営業コストを大幅に削減することができます。

メリット4

区分記載請求書、
適格請求書の発行

区分記載請求書、適格請求書の発行、オンライン送付が行える

2019年10月の消費税改正に伴い、納税事業者に対して、法律上要件が定められた請求書(2019年10月より区分記載請求書、2023年10月より適格請求書)を発行・保管する義務が課されます。ビズハイウェイ会員のサプライヤ企業には、ビズハイウェイ上の取引はもとより、ビズハイウェイ上の取引でない一般の取引先に対しても、区分記載請求書および適格請求書を発行し、PDFファイルをメール添付そて送付するか、印刷することができる請求書発行・送付システムを無料でご提供します。ビズハイウェイ上の取引では、定格請求書のPDFファイルとともに、請求データをインターネット上のオンラインポストに投函していただきます。

区分記載請求書と適格請求書について

現行、納税事業者の仕入税額控除については、一定の帳簿及び請求書等の保存が要件とされています(請求書等保存方式)が、2019年10月1日から2023年9月30日までの間は、この仕入税額控除の要件について、軽減税率の適用対象となる商品の仕入れかそれ以外の仕入れかの区分を明確にするための記載事項を追加した帳簿及び請求書等の保存が要件となりました(区分記載請求書等保存方式) 。
具体的には、現行の請求書の記載事項に次の事項が必要事項として追加されます(改正法附則 34②) 。
① 帳簿
・ 課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合にはその旨(以下「軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨」といいます。)
② 区分記載請求書等
・ 課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合にはその旨(以下「軽減対象資産の譲渡等である旨」といいます。)
・ 軽減税率と標準税率との税率の異なるごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)
(以下「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」といいます。)
なお、課税貨物の引取りに係る仕入税額控除については、これまで同様、課税貨物に係る課税標準である金額や引取りに係る消費税等の額が記載された輸入許可通知書等を保存するとともに、課税貨物に係る消費税等の額を帳簿に記載し保存することが要件とされています(消法 30⑧三、⑨三)。

さらに、2023年10月1日からは、適格請求書等保存方式が始まります。買い手の仕入税額控除のためには、以下の請求書要件を満たす適格請求書を、売り手は買い手に交付する義務と、交付した適格請求書の写しを保存する義務が課され、買い手も帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
注:保存が必要な請求書等には、買い手が作成する仕入明細書等も含まれます。

適格請求書について

適格請求書の要件

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
④税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

(注)適格簡易請求書の記載事項は上記①から⑤となり(ただし、「適用税率」「消費税額等」はいずれか一方の記載で足ります。)、上記⑥の「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」は記載不要です。